特殊健康診断

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特殊健康診断について

じん肺健康診断(じん肺法 第3条、第7条~第9条の2)

じん肺法施行規則に定められた25種類の粉じん作業のいずれかに常時従事し、又は従事したことのある労働者に対しては、就業時・定期・定期外・離職時に、じん肺健康診断を実施しなければなりません。 じん肺法施行規則が改正され、「原発性肺がん」がじん肺の合併症として追加されたことに伴い、じん肺健康診断における合併症の検査のひとつとして、年1回、「肺がんに関する検査」を行うことが事業者に義務づけられました。

有機溶剤健康診断(有機溶剤中毒予防規則第29条)

法令で定められた有機溶剤業務に従事する労働者に対しては、雇入れ際、当該業務への配置替えの際及びその6月以内ごとに1回定期に、実施しなければなりません。

鉛健康診断(鉛中毒予防規則第53条)

法令で定められた鉛業務に従事する労働者に対して、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後6月以内ごとに1回定期に、実施しなければなりません。

電離放射線健康診断(電離放射線障害防止規則第56条)

放射線業務に従事し管理区域に立ち入る労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後6月以内ごとに1回定期に、実施しなければなりません。

特定化学物質健康診断(特定化学物質等障害予防規則第39条)

特定化学物質を取り扱う労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後6月以内ごとに(ベリリウム及びニッケルカルボニルを取り扱う労働者に対する胸部X線直接撮影による検査は1年以内ごと)に1回定期に、実施しなければなりません。 また、特定化学物質を取り扱う業務(労働安全衛生法施行令第22条第2項の業務に限る。)に、常時従事したことのある労働者で、現に雇用している者に対しても6月以内ごとに同様の健康診断を実施しなければなりません。

高気圧業務健康診断、四アルキル鉛健康診断、歯科健康診断

高気圧業務健康診断(高気圧作業安全衛生規則第38条)

高圧室内業務又は潜水業務に従事する労働者に対しては、雇入れ時の際、当該業務への配置替えの際及びその後6月以内ごとに1回定期に、実施しなければなりません。

四アルキル鉛健康診断(四アルキル鉛中毒予防規則第22条)

四アルキル鉛等業務に従事する労働者に対しては、雇入れ時の際、当該業務への配置替えの際及びその後6月以内ごとに1回定期に、実施しなければなりません。

歯科健康診断(労働安全衛生規則第48条)

塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りん、その他歯またはその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に従事する労働者に対しては、雇入れ時の際、当該業務への配置替えの際及びその後6月以内ごとに1回定期に、歯科医師による健康診断を実施しなければなりません。

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