一般健康診断
雇入時の健康診断
雇入時の健康診断を受けるには
就活中の方や転職時・入社時の雇入れ健診を受けられる方は、当財団で事前にご予約いただき受診する事ができます。
健診を受けられる方へ
雇入れ健診の健診項目は労働安全衛生規則第43条に規定されておりますが、企業様によっては独自に健診項目を設定している場合もありますので、事前に確認が必要となります。指定項目の抜けがありますと、再度ご受診いただく等のご不便をおかけする事がありますので、ご注意ください。
雇入時の健康診断(労働安全衛生規則43条)
労働者を雇入れた際は、次の項目の健康診断を行わなければなりません。健康診断項目の省略はできません。
健康診断項目
- 既往歴および業務歴の調査
- 自覚症状および他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、視力および聴力の検査、腹囲の測定
- 胸部エックス線検査
- 血圧の測定
- 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
- 貧血検査(赤血球数、血色素量)
- 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
- 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライド)
- 血糖検査
- 心電図検査
聴力検査は、1,000Hz及び4,000Hzの30dBで純音を用いて、オージオメーターで検査します。
心電図検査は安静時標準12誘導心電図を記録します。
血糖検査(以下、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断、海外派遣労働者の健康診断についても同様です。)については、一般的な血中グルコースの量の検査によるほか、ヘモグロビンA1c(HbA1c)の検査によることも差し支えありません。
定期健康診断(労働安全衛生規則44条)
1年以内ごとに1回、定期的に次の項目の健康診断を行わなければなりません。
健康診断項目
- 既往歴および業務歴の調査
- 自覚症状および他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、視力および聴力の検査、腹囲の測定
- 胸部エックス線検査およびかくたん検査
- 血圧の測定
- 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
- 貧血検査(赤血球数、血色素量)
- 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
- 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライド)
- 血糖検査
- 心電図検査
聴力検査は、1000Hzの30dBおよび4000Hzの40dBで純音を用いて、オージオメーターで検査します。ただし、45歳未満(35歳、40歳を除く)の者の聴力検査は、医師の判断により他の方法を用いてもよいことになっています。
心電図検査は安静時標準12誘導心電図を記録します。
その他の健康診断
特定業務従事者の健康診断
下記一覧に示した深夜業などの特定業務に従事する労働者に対しては、当該業務への配置換えの際及び6月以内ごとに1回、定期的に、定期健康診断と同じ項目の健康診断を行わなければなりません。ただし、胸部X線検査については、1年以内ごとに1回、定期に行えば足りることとされています。
特定業務一覧(労働安全衛生規則13条 第1項第2号に掲げる業務)
- 多量の高熱物体を取り扱う業務および著しく暑熱な場所に置ける業務
- 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
- ラジウム放射線、X線その他の有害放射線にさらされる業務
- 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務査
- 異常気圧下における業務
- さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
- 重量物の取り扱い等重激な業務
- ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
- 坑内における業務
- 深夜業を含む業務
- 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
- 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭酸、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
- 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
- その他厚生労働大臣が定める業務務
深夜業従事者の自発的健康診断(労働安全衛生法66条の2)
深夜業に従事する労働者であって、自己の健康に不安を有する者が、自らの判断で受診した健康診断の結果を事業者に提出した場合に、事業者が事後措置等を講ずることを義務付けるものです。
- 自発的健康診断の項目は、定期健康診断と同じ項目です。
- 自発的健康診断の結果を事業者に提出することができる労働者は、常時使用される労働者であって当該健康診断を受けた日以前6ヶ月間を平均して1月当たり4回以上深夜業に従事した方です。
- 健康診断の結果を証明する書面を当該健康診断を受けた日3ヶ月以内に事業者に提出しなければなりません。
- なお、自発的健康診断の結果を提出できる労働者は、特定業務従事者の健康診断対象となります。
海外派遣労働者の健康診断(労働安全衛生法45条の2)
労働者を6月以上海外に派遣しようとするときは、あらかじめ次の項目の健康診断を行わなければなりません。また、6月以上海外勤務した労働者を帰国させ、国内の業務に就かせるときも、健康診断を行わなければなりません。
必ず実施すべき項目
- 既往歴および業務歴の調査
- 自覚症状および他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、視力および聴力の検査、腹囲の測定
- 胸部エックス線検査およびかくたん検査
- 血圧の測定
- 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
- 貧血検査(赤血球数、血色素量)
- 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
- 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライド)
- 血糖検査
- 心電図検査
医師が必要と判断したときに実施しなければならない項目
- 腹部画像検査(胃部エックス線検査、腹部超音波検査)
- 血中の尿酸の量の検査
- B型肝炎ウイルス抗体検査
- ABO式およびRh式の血液型検査(派遣前に限る)
- 糞便塗抹検査(帰国時に限る)
医師が必要でないと認める場合に省略できる健康診断項目
- 身長:20歳以上の場合
- かくたん検査:胸部エックス線検査で所見のない場合
給食従業員の検便(労働安全衛生規則47条)
事業場所属の食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対しては、雇入れの際又は配置換えの際に、検便を行わなければなりません。
- ご予約
- 0120-371-787
- 平日 8:30~17:00