労災保険二次健康診断
労働安全衛生法の規程による定期健康診断等のうち直近のもの(以下「一次健康診断」といいます。)の結果、業務上の事由による脳・心臓疾患の発生に関連する下記①のすべての検査項目について、異常の所見があると診断された労働者(労災保険に特別加入している方及び既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有している方を除きます。)は、二次健康診断として下記の②の項目について検査を受けることができます。 また、特定保健指導として、二次健康診断1回につき1回、下記③の指導を医師等から受けることができます(二次健康診断の結果、脳・心臓疾患の症状を有していると診断された場合は受けることができません。)。 いずれの場合もその費用については労災保険から支払われます。 なお、二次健康診断の結果が事業所に提出された場合には、事業者は医師の意見聴取と必要に応じた事後措置を行わなければなりません。
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② |
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③ |
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