労災保険二次健康診断

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労働安全衛生法の規程による定期健康診断等のうち直近のもの(以下「一次健康診断」といいます。)の結果、業務上の事由による脳・心臓疾患の発生に関連する下記①のすべての検査項目について、異常の所見があると診断された労働者(労災保険に特別加入している方及び既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有している方を除きます。)は、二次健康診断として下記の②の項目について検査を受けることができます。 また、特定保健指導として、二次健康診断1回につき1回、下記③の指導を医師等から受けることができます(二次健康診断の結果、脳・心臓疾患の症状を有していると診断された場合は受けることができません。)。 いずれの場合もその費用については労災保険から支払われます。 なお、二次健康診断の結果が事業所に提出された場合には、事業者は医師の意見聴取と必要に応じた事後措置を行わなければなりません。

  • 血圧の測定
  • 血中脂質の検査(血清総コレステロール、HDLコレステロール又は血清トリグリセライドの量の検査)
  • 血糖検査
  • BMIの測定
  • 空腹時血中脂質検査/血中脂質の検査(血清総コレステロール、HDLコレステロール又は血清トリグリセライドの量の検査)
  • 空腹時血糖値検査(空腹時の血中グルコースの量の検査)
  • ヘモグロビンA1c検査(①で行った場合を除きます。)
  • 負荷心電図検査又は胸部超音波検査(心エコー検査)
  • 頚部超音波検査(頚部エコー検査)
  • 微量アルブミン尿検査(一次健康診断における尿中の蛋白の有無の検査において擬陽性(±)又は弱陽性(+)の所見があると診断された場合に限ります。)
  • 栄養指導(適切なカロリー摂取等、食生活上の指針を示す指導)
  • 運動指導(必要な運動視診を示す指導)
  • 生活指導(飲酒、喫煙、睡眠等の生活習慣に関する指導)

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